行動規範
わが社は、その行う事業全般を通じて、常に消費者の信頼を得ることを旨として活動しなければならない。また、組織の存続・発展のためには、法令を遵守することはもとより、役員及び職員の一人一人が高い倫理観を持って行動する必要がある。
このため、わが社は、その役職員が職務の遂行に当たって基本的使命や社会的責任を十分認識し、日常業務における行動や判断がこれらの使命や責任に即したものであるかを容易に判断し得るよう、以下の行動規範を定めるものとする。
一、役職員の善管注意義務
1. 業務に関わる法令その他諸規定を遵守する。
2. 就業規則を遵守し職務に専念するとともに、堅実な業務の執行に努める。
3. 賄賂や不正な利益の供与、申し出、約束並びに社会通念を逸脱する接待及び接待されることは行わない。
4. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力や団体に対しては、毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を一切持たない。
二、役職員倫理
1. 社会倫理に即し、わが社の名誉や信用を損なわないように行動する。
2. わが社の運営等に関する事項について、職場外に情報を持ち出さない。
3. 役職員としての立場と個人の立場を区別し、職場内に私的な問題や利害関係を持ち込まない。
三、事業活動
1. 社会から疑惑や不信を招くことがないよう、関係法令を遵守し、透明性の高い、公正な事業活動を行う。
2. わが社の行う活動について、消費者に正しく理解してもらえるよう、適切な情報開示に努める。
四、経理
1. 適法に財務諸表を作成し、適正な経理処理、税務申告等を行う。
2. 補助事業については、法令並びに要綱・要領その他の指導に基づき、厳密かつ適正な経理を行う。
五、情報管理
1. 業務上知り得た情報については、厳重に管理し、第三者へ漏洩したり、業務以外の目的には使用しない。
2. 個人情報の保護に努める。
3. 風説の流布等を行わない。
六、職場規律
1. 健全な職場環境の維持に関わる職制を尊重し、風通しの良い働きやすい職場づくりに努める。
2. 職場内での差別やパワーハラスメント・セクシャルハラスメントの防止に努める。
3. 個人のプライバシーは最大限尊重し、不当に侵害しない。
七、人事・労務
1. 労働基準法の規定を遵守し、労働条件の適正化に努める。
2. 性別・年齢・出身地・国籍・人種・民族・宗教・疾病・障害等を理由とする差別をしない。
3. 自分の健康は自分で守るという自覚を持ち、健康の維持管理に努める。
八、役員の義務
1. 本行動規範に反する事態が発生したときは、会長、副会長ほか役員は、速やかに、原因究明及び再発防止に努める。
2. 法令違反が生じた場合には、速やかに監督官庁に報告するとともに、監督官庁の実施する調査等には積極的に協力する。
3. 前項の場合にあっては、社会への迅速かつ的確な説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上で自らを含め厳正な処分を行う。